風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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労働基準法(昭和22年法律第49号)第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限る。)
(昭和22年 4月 7日法律第49号)最終改正:平成24年 6月27日法律第42号
第119条 次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1 …(略)…、第61条第62条、…(略)…の規定に違反した者
2〜4 …(略)…
第121条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りではない。
A 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。
第61条
(深夜業)
第61条 使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満16才以上の男性については、この限りではない。
A 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後11時及び午前6時とすることができる。
B 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。
C 前3項の規定は、第33条第1項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第1第6号、第7号若しくは第13号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については適用しない。
D 第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項の規定によつて使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。
第33条第1項
(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働)
第33条 災害その他避けることができない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要な限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、緊急急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
A〜B …(略)…
別表第1(第33条、第40条、第41条、第56条、第61条関係)
1 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
2 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
3 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
4 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
5 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
6 土地の耕作若しくは開墾又は植物の採植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
7 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
8 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
9 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
10 映画の製作又は映写、演劇その他興業の事業
11 郵便、信書便又は電気通信の事業
12 教育、研究又は調査の事業
13 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
14 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
15 焼却、清掃又はと畜場の事業 
第62条
(危険有害業務の就業制限)
第62条 使用者は、満18才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
A 使用者は、満18才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
B 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。
厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務(年少者労働基準規則)
(重量物を取り扱う業務)
第7条 法第62条第1項の厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務は、次の表の上欄に掲げる年齢及び性の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務とする。
次の表
年齢及び性 重量(単位キログラム)
断続作業の場合 継続作業の場合
満16歳未満 12
15 10
満16歳以上満18歳未満 25 15
30 20
危険な業務、満18歳に満たない者を就かせてはならない業務(年少者労働基準規則)
(年少者の就業制限の業務の範囲)
第8条 法第62条第1項の厚生省令で定める危険な業務及び同条第2項の規定により満18歳に満たない者を就かせてはならない業務は次の各号に掲げるものとする。ただし、第41号に掲げる業務は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)により免許を受けた者及び同法による保健師、助産師、看護師又は准看護師の養成中の者については、この限りではない。
1 ボイラー(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第3号に規定するボイラー(同条第4号に規定する小型ボイラーを除く。)をいう。次号において同じ。)の取扱いの業務
2 ボイラーの溶接の業務
3 クレーン、デリック又は揚貨装置の運転の業務
4 緩燃性のないフィルムの上映操作の業務
5 最大積載過重が2トン以上の人荷共用若しくは荷物用のエレベーター又は高さが15メートル以上のコンクリート用エレベーターの運転の業務
6 動力により駆動される軌条運輸機関、乗合自動車又は最大積載量が2トン以上の貨物自動車の運転の業務
7 動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト及びエアホイストを除く。)、運搬機又は索道の運転の業務
8 直流にあつては750ボルトを、交流にあつては300ボルトを超える電圧の変電電路又はその支持物の点検、修理又は操作の業務
9 運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、注油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務
10 クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(2人以上の者によつて行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)
11 最大消費量が毎時400リットル以上の液体燃焼器の点火の業務
12 動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務
13 ゴム、ゴム化成物又は合成樹脂のロール練りの業務
14 直径が25センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤その他反ぱつにより労働者が危害を受けるおそれのないものを除く。)又はのこ車の直径が75センチメートル以上の帯のこ盤に木材を送給する業務
15 動力により駆動されるプレス機械の金型又はシャーの刃部の調整又は掃除の業務
16 操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務
17 軌道内であつて、ずい道内の場所、見通し距離が400メートル以内の場所又は車両の通行が頻繁な場所において単独で行う業務
18 蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務
19 動力により駆動されるプレス機械、シャー等を用いて行う厚さが8ミリメートル以上の鋼板加工の業務
20 削除
21 手押しかんな盤又は単軸面取り盤の取扱いの業務
22 岩石又は鉱物の破砕機又は破砕機に材料を送給する業務
23 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが5メートル以上の地穴における業務
24 高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務
25 足場の組立、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。)
26 胸高直径が35センチメートル以上の立木の伐採の業務
27 機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務
28 火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務で爆発のおそれのあるもの
29 危険物(労働安全衛生法施行令別表第1に掲げる爆発性の物、発火性の物、酸化性の物、引火性の物又は可燃性のガスをいう。)を製造し、又は取り扱う業務で、爆発、発火又は引火のおそれのあるもの
30 削除
31 圧縮ガス又は液化ガスを製造し、又は用いる業務
32 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、シアン化水素、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
33 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、シアン化水素、アリニンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散させる場所における業務
34 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
35 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
36 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
37 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
38 異常気圧下における業務
39 さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
40 強烈な騒音を発する場所における業務
41 病原体によつて著しく汚染のおそれのある業務
42 焼却、清掃又はと殺の業務
43 刑事施設(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第15条第1項の規定により留置施設に留置する場合における当該留置施設を含む。)又は精神科病院における業務
44 酒席に侍する業務
45 特殊の遊興的接客業における業務
46 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
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