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風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
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労働基準法(昭和22年法律第49号)第118条第1項(同法第6条又は第56条に係る部分に限る。)
(昭和22年 4月 7日法律第49号)最終改正:平成24年 6月27日法律第42号
第118条 第6条第56条、…(略)…の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
A …(略)…
第121条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りではない。
A 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。
第6条
(中間搾取の排除)
第6条 何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
第56条
(最低年齢)
第56条 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
A 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。
別表第1(第33条、第40条、第41条、第56条、第61条関係)
1 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
2 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
3 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
4 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
5 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
6 土地の耕作若しくは開墾又は植物の採植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
7 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
8 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
9 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
10 映画の製作又は映写、演劇その他興業の事業
11 郵便、信書便又は電気通信の事業
12 教育、研究又は調査の事業
13 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
14 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
15 焼却、清掃又はと畜場の事業 
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
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