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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるもの |
| 要 件 | 施 設 |
| 営業中におけるその設備の内部をその施設が置かれているホテル若しくは旅館、大規模小売店舗又は遊園地内においてその施設の外部から容易に見通すことができるもの | @ホテル(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業に係る建物又は建物の部分)又は旅館(同条第3項に規定する旅館営業に係る建物又は建物の部分)内の区画された施設 |
| A大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する一の建物であって、その建物内の店舗面積(同条第1項に規定する小売業を営むための店舗の用に供される床面積)の合計面積が500平方メートルを超えるもの)内の区画された施設(大規模小売店舗において営む小売業の顧客以外の者の利用に主として供されるものを除く。) | |
| B遊園地(メリーゴーランド、遊戯用電車その他これに類する遊戯施設を設け、主としてその施設により客に遊戯をさせる営業の用に供する場所で、その入場について料金を徴するもの)内の区画された施設 |
| 風営適正化法(風営法)施行令第1条 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
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