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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの |
| 「本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの」とは、本来の用途はスロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備を用いたゲームを楽しむことであるが、ゲームを楽しむという本来の用途以外に用いるときには射幸心をそそるおそれのある遊技にも用いることができるものをいうと解されます。この解釈を満たす遊技設備としては、例示のスロットマシン、テレビゲーム機の外にも多種多様なものがあり、範囲が広範に過ぎるので、「国家公安委員会規則で定めるものに限る。」と「本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの」の範囲を絞り込んでいます。 「射幸心をそそるおそれのある遊技」とは、刑法上の賭博行為を誘発し易い遊技をいうと解されます。「射幸心」とは、幸を頼んで利益を得ようとする気持ちのことをいいます。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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