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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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刑法(明治40年法律第45号)第225条(営利又はわいせつの目的の部分に限る。以下同じ。)
(明治40年 4月24日法律第45号)最終改正:平成25年 6月19日法律第49号
(営利目的等略取及び誘拐)
第225条 営利わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
営利の目的
 営利の目的とは、拐取行為によって自ら財産上の利益を得、又は第三者に得させることを動機とすることをいう。(最決昭和37.11.21集16.11.1570)拐取行為の客体の「人」に男女、成年者・未成年者の別はない。利益の取得は、継続的反覆的なものでなくても(大判昭和9.3.1集13.166)、営業として利得するものでなくとてよい。(大明治44.11.16録17.2003)利益は、被拐取者(拐取された人)の収入を被拐取者の行為者の債務の弁済に充てさせる(大判大正14.1.28集4.19)、被拐取者の財産を騙し取り、被拐取者を利用して前借金を手に入れる(大判大正14.4.11集4.258)など、被拐取者(拐取された人)自身の負担のみならず、被拐取者をその後醜業に従事させることにより収益を図り(大判昭和2.6.16法律新聞2726.13)、被拐取者をサーカスに売り飛ばす、子どもを欲しがっている夫婦に売るなど拐取行為に対して第三者から対価をとして受けるものを含む。また、被拐取者を第三者に引渡すことの報酬・手数料の類を含む。(最決昭和37.11.21集16.11.1570)
 さらに、営利目的略取罪の成立につき、現実に利益を得たことは必要ではなく、また、親告罪でもない。〔刑法第229条
わいせつの目的
 わいせつの目的とは、被拐取者(拐取された人)をわいせつ行為の主体又は客体とする目的をいう。わいせつ行為とは、姦淫(性交)に止まらず、広く性的欲望を満足させるような行為をいう。
 わいせつの目的をもって拐取すれば、わいせつ行為に及ばなくてもわいせつ目的略取罪の既遂である。被拐取者には、未成年者も含まれる。
 わいせつ目的拐取罪は、営利目的拐取罪と異なり親告罪である。〔刑法第229条未成年者が被拐取者の場合、被拐取者本人、被拐取者の法定代理人のほか、慣習や契約によって事実上保護者と認められ得る者も告訴権を有すると解される。わいせつ目的拐取罪の犯人と被拐取者が婚姻している場合、その婚姻の無効・取消の裁判が確定した後でなければ告訴には効力がない。〔刑法第229条ただし書〕
略取し、又は誘拐
 「略取」及び「誘拐」とは、いずれも人をその保護されている生活環境から離れさせ、自己又は第三者の事実的支配の下に置くことをいう。そして、これらを合わせて「拐取」という。被拐取者(拐取された人)の同意の有無は関係がない。
 「略取」とは、被拐取者の意思に反して行われ、暴行・脅迫を主たる手段とするものであるが、誘拐に該当しないもので、かつ、相手方の真意に反するものを含む。
 「誘拐」は欺罔(欺く)・誘惑・甘言を手段とするものである。
未成年者
 未成年者とは、満20歳未満の者をいう。〔民法第4条〕
(親告罪)
第229条 第224条の罪、第225条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第227条第1項の罪並びに同条第3項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻したときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。
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