風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
刑法(明治40年法律第45号)第182条
(明治40年 4月24日法律第45号)最終改正:平成25年 6月19日法律第49号
(淫行勧誘)
第182条 営利の目的で、淫行の常習のない女子勧誘して姦淫させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
営利の目的
 営利の目的とは、財産上の利益を得る目的をいい、自己に利益を得る目的のほか、第三者に利益を得させる目的を含む。また、現実に利益を得たことを要しない。
淫行の常習のない女子
 この罪の客体である「淫行の常習のない女子」とは、無貞操な性生活を常習(反覆して行う習癖)としていない婦女をいう。人妻として正常な性生活をしている者のほか、いわゆる「妾」・「愛人」など特定の個人を相手方とし貞操のある性生活をしている者は、淫行の常習のない女子である。
 もっとも、これらの者でも、夫や内縁の夫以外の不特定の男性とふしだらな性生活をしているような場合には、淫行の常習のない女子には該当せず、また、職業的売春婦も、淫行の常習のない女子には該当せず、この罪の客体にならない。
勧誘して姦淫させ
 「勧誘して姦淫させ」るとは、普通は、未だ男性と性交する意思がない女子に決意をさせて性交させることをいう。勧誘の方法は問わず、欺罔(欺く)行為を用いることも含む。既にその決意を抱いている女子を後押しして、性交させることも含むと解される。
 この罪は、勧誘者のみを処罰するものであり、勧誘されて性交した女子、その相手方となった男性は、この罪の共犯とはならない。
 淫行の勧誘行為は、売春防止法の売春の周旋等とある程度重なり合う行為であるが、本条では、「営利の目的から、品行方正な女子を堕落させるもの」に限り、処罰の対象としている。
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
著作権相談員(管理番号 第0939068号)
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話 0896−58−1821
FAX 0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/
風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
トップページに戻る
いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。