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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| ■青少年対策 3.青少年対策(5)青少年に有害なインターネット上コンテンツ対策 に関する条例〔愛媛県〕の規定 |
| (インターネットの利用による有害情報の閲覧等の防止) 第5条の10 何人も、インターネットの利用によつて得られる情報であつて、その内容の全部又は一部が第4条第1項各号のいずれかに該当するものと認められる情報(以下「有害情報」という。)を青少年に見せ、読ませ、又は聞かせないように努めなければならない。 A インターネットを利用することができる端末設備(以下「端末設備」という。)を青少年の利用に供する者は、青少年がインターネットを利用するに当たつては、フィルタリング(インターネット上の情報について、一定の条件により、受信するかどうかを選択することをいう。以下同じ。)の機能を有するソフトウェアの活用その他適切な方法により、有害情報を青少年に見せ、読ませ、又は聞かせないように努めなければならない。 B 端末設備の販売若しくは貸付けを業とする者又は特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第2条第3号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)は、その事業活動を行うに当たつては、フィルタリングに係る情報その他必要な情報を提供するように努めなければならない。 (不健全な興行の観覧の制限) 第4条 何人も、映画、演劇、演芸及び見せもの(以下「興行」という。)の内容が次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、、そのものを青少年に見せ、又は聞かせないようにしなければならない。 1 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの 2 著しく青少年の粗暴性又は残虐性を助長し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの A〜E …(略)… (深夜における興行場等への立入りの制限) 第13条 次に掲げる者は、当該営業の場所に深夜において青少年を立ち入らせてはならない。 1 興行者 2 設備を設置して客に図書類等を貸与し、見せ、読ませ、又は聞かせることを業とする者 3 端末設備を設置して客にインターネットを利用させることを業とする者 4 設備を設置して客に遊戯又はスポーツを行わせることを業とする者 A 前項各号に掲げる者(以下「興行者等」という。)は、当該営業の場所に立ち入ろうとする者の見やすい箇所に、深夜における青少年の立入りを禁止する旨の掲示をしなければならない。 (申出及び通報) 第13条の7 何人も、第4条第2項、第5条第2項若しくは第5条の2第2項の規定による指定又は第5条第9項、第5条の7第4項、第7条第2項若しくは第13条の5第3項の規定による命令をすべき旨を知事に申し出ることができる。 A 何人も、この条例の規定に違反すると認められる行為を発見したときは、その行為の内容及び行われた場所等を速やかに知事に通報するように努めるものとする。 (業者等の自主規制) 第15条 興行者等、図書類等又はがん具類等の販売又は貸付けを業とする者その他青少年の保護に関係のある業を営む者及びこれらの団体は、相互に提携して、この条例の趣旨にのつとり、青少年の保護のための適切な措置を講ずるように努めなければならない。 (立入調査等) 第17条 知事は、この条例の実施のため必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員にこれらの者の営業の場所若しくは施設(自動販売機等の設置場所を含む。)若しくは第7条第1項の規定に該当する広告物が掲出され若しくは表示されている場所内に立ち入り、調査し、若しくは関係者に質問することができる。 1 図書類等取扱業者 2 がん具類等の販売又は貸付けを業とする者 3 自動販売機等業者等 4 有害薬品類の販売を業とする者 5 広告主又は広告物を管理する者 6 質屋又は古物商 7 興行者等 8 ツーショットダイヤル等利用カード自動販売機業者 A 前項の職員は、同項の規定による立入調査又は質問を行うときは、その身分を示す証票を関係者に提示しなければならない。 B 第1項の規定による立入調査又は質問は、必要最少限度において行うべきであつて、関係者の正常な業務を妨げるようなことがあつてはならない。 C 第1項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (規則への委任) 第17条の2 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 (罰則) 第18条 @〜D …(略)… E 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。 1〜2 …(略)… 3 第17条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して虚偽の陳述をした者 F …(略)… (両罰規定) 第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、当該法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。 (免責規定) 第20条 この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。 |
| 愛媛県青少年保護条例第5条の10など |
| (立入調査員の証) 第13条 条例第17条第2項に規定する証票は、立入調査員の証(様式第11号)によるものとする。 |
| 愛媛県青少年保護条例施行規則第13条など |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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