![]() |
|
| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 接待〔行政解釈〕 |
| 第4 接待について(法第2条第3項関係) 1 接待の定義 接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。 この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。 2 接待の主体 通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではない。 また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。 3 接待の判断基準 (1) 談笑・お酌等 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。 これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。 (2) 踊り等 特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為は接待に当たる。 これに対して、ホテルのディナーショウのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、又は歌若しくは演奏を聞かせる行為は、接待には当たらない。 (3) 歌唱等 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、もしくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。 これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくはほめはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。 (4) 遊戯等 客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。 (6) その他 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等の行為は、接待に当たらない。 また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食をさせる行為も接待に当たる。 これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待には当たらない。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準(平成18年4月24日)第4 | |
|
|
| 風営適正化法(風営法)第2条第3項 | |
| カウンター越しの「談笑・お酌」等 |
| 法律の題名が「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」に変更される等抜本的な改正がなされる前の「風俗営業等取締法の一部を改正する法律」(昭和39年法律第77号)において、 |
| 改正前 |
| ア キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客席で客の接待をして客に飲食をさせる営業 イ 待合、料理店、カフェーその他客席で客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 |
| 改正後 |
| ア キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業 ⇒「客席で」を削除 イ 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 ⇒「客席で」を削除し、「設備を設けて」を追加 |
| に改められました。この改正により、 それまでカウンター越しで客に「談笑・お酌」等の行為をし、その行為が「接待」に該当する場合でも、カウンターという構造物を間に挟んでおり、「客席」での「接待」に該当しない=風俗営業の許可不要と解釈される余地がありましたが、「客席で」という文言が削除されたことで、カウンター越しで客に「談笑・お酌」等の行為をし、その行為が「接待」に該当する場合、風俗営業の許可が必要であることが明確にされました。 |
|||||||||||||||||||
| ○風俗営業等取締法の一部改正について | |||||||||||||||||||
| 警察庁乙保発第7号/昭和39年5月11日/警察庁次長から公安委員会、管局長宛 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
| 電話 0896−58−1821 |
| FAX 0896−56−6023 |
| http://fujita-office.main.jp/ |
| 風俗営業許可申請手続代行センター |
| トップページに戻る |
| いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。 |