風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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警察職員
 「立入り」を行う主体は、警察職員であり、「立入り」の権限を警察職員以外の者に委任することは認められないと解されている。
「立入り」の主体についての国会における質疑

(略)
○亀田得治君
 最小限必要なことは私も認めるのです。じゃ、国家機関のだれがそれをやるのかということを私さっきから言っておるのです。警察官というのは、犯罪関係のものを担当しているわけです。現に防犯関係で行ったとか、風俗営業の関係で行ったとか言ったて、そこに犯罪があれば当然手をつけるでしょう。そこを私は申し上げておるので、だから、たとえば、私はまたこういう関係をよく知らぬものだから、今までは当該官吏、吏員というようになっていたから、警察官などはこういう所に出入りしていないかと思っていたのです。むしろその方が適当なんです。つまり府県庁の建築関係とか保健関係とか、そういうところの人が調べるということだったら適当だと思っているのです。若干そこに警察に関係のあるものが、関連事項が出てくれば、それを警察にその人が知らすということにすれば、これはもう何ら問題が起こらないで済むわけです。それでかたがた警職法とのつり合いがとれるわけです。警職法の結局厳重な規定というものが、これで事実上は抜け穴になってしまうわけですね。


○政府委員(原文兵衛君)
 この風俗営業は、公安委員会の許可にかかわる許可営業でございます。他に質屋営業取締法、古物営業取締法も、これも公安委員会の許可にかかわる許可営業でございますが、公安委員会の許可にかかわる許可営業である以上は、やはりその許可の基準あるいはまたは順守事項等が守られているかどうかということを見るのは、やはり警察官が適当であろうというふうに考えております。

(略)
質問者の発言
答弁者(政府委員:警察庁保安局長)の発言
第30回国会 参議院 地方行政委員会会議録第6号(昭和33年10月21日)より抜粋

(略)
○鈴木(良)政府委員
 立ち入りの関係につきまして、若干総括的なことをお話し申し上げてよろしゅうございますでしょうか。


○岡田(正)委員
 はい、どうぞ。


○鈴木(良)政府委員
 現在認められております警察官の立ち入りの規定を今回は整備をさせていただいたわけでございますが、基本的には従来のものと同じであるということでございます。
 …(略)…
 それから、最近、例えばパチンコを例にとりますと、ICの機械等、電子関係が進んでまいりまして、技術的なものがわかりませんとなかなか判断がつかないということがございますので、この点は「警察官」から「警察職員」に変えさせていただきまして、そういう技術を持った者も入れさせていただくということにいたしました。
 …(略)…

(略)
質問者の発言
答弁者(政府委員:警察庁刑事局保安部長)の発言
第101回国会 衆議院 地方行政委員会会議録第19号(昭和59年 6月28日)より抜粋
「立入り」の人数についての国会における質疑

(略)
○中野明君
 それで、立ち入りの原則といいますか、大体立ち入りをなさるのに一人でということはちょっとどうかと私も思いますが、立ち入りする場合に何人ぐらいが妥当かというふうに指導というか、指示をしておられるのか。何か聞くところによりますと、四人とかが立ち入って、そして相当文句を言われたというような話も聞くんですが、その辺はどういうふうにお考えになっていますか。


○説明員(石瀬博君)
 風俗営業所への立ち入り、あるいはまた酒類提供飲食店営業に対する立ち入り、いろいろあるわけでございますが、昼夜間の別とか営業の規模とか、我々の把握している違反事実の実態といったものに見合いながら、時として二、三人で行く場合もあり、三、四人で行く場合もあるということで、これはケース・バイ・ケースの取り扱いになろうかと思います。一人で行くことにつきましては、これはいろいろ問題を生じかねない余地もありますので、一人で行くことにつきましては現に慎むように指導してまいるところでございます。

(略)
質問者の発言
答弁者(政府委員:警察庁刑事局保安部防犯課長)の発言
第102回国会 参議院 地方行政委員会風俗営業等に関する小委員会会議録第3号(昭和60年 6月18日)より抜粋
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