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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 立ち入る |
| 3 立入り (1) 立入りの対象となる営業所等 法第37条第2項第1号及び第5号は、「風俗営業の営業所」及び「特定遊興飲食店営業の営業所」に立ち入ることができると規定しており、許可を受けた風俗営業及び特定遊興飲食店営業の営業所に限られていないことから、無許可の風俗営業及び特定遊興飲食店営業の営業所であっても立ち入ることができる。同様に、「店舗型性風俗特殊営業の営業所」(同項第2号)、「第2条第7項第1号の営業の事務所、受付所又は待機所」(法第37条第2項第3号)、「店舗型電話異性紹介営業の営業所(同項第4号)及び「第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所」(法第37条第2項第6号)についても、届出書を提出したものに限られていないことから、これらの営業の営業所、事務所、受付所又は待機所であれば、無届のものであっても、立ち入ることができる。 なお、法第2条第7項第1号の営業については、その事務所の所在地を管轄する公安委員会に届出書を提出すれば、他の都道府県の区域においても当該営業を営むことができるものであるから、当該営業の「事務所、受付所又は待機所」に立ち入ることができる警察職員は、その所在地を管轄する都道府県警察の職員に限られない。 「第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業」(法第37条第2項第6号)とは、午後10時から翌日の午前6時までの時間においても営業している酒類提供飲食店営業であり、警察職員が立ち入る時間も、通常はこの時間となる。 「第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業」以外の「設備を設けて客に飲食をさせる営業」(法第37条第2項第7号)とは、食品衛生法上の許可を受けた「飲食店営業」(法第2条第13項第4号)に限られていないことから、食品衛生法上の許可の有無にかかわらず、その営業所に立ち入ることができる。ただし、立ち入ることができるのは、「深夜」(午前0時から午前6時までの時間。法第13条第1項)において、かつ、現に「営業している」営業所に限られる。 (2)立入りの手続及び方法 ア 立入りは、公安委員会の定めるところにより行い、事後において報告書を作成し、これにより幹部に報告するとともに、これを保存する必要がある。 イ 個室又はこれに類する施設内に立ち入る場合にあっては、事前にノックするなどにより客が在室しないことを確認する必要がある。 ウ 調査の必要上質問を行う場合にあっては、原則として、営業者、従業者等営業者側の者に対する質問に限り、客に対する質問は、営業者側への質問で十分に目的を達しない場合に限り行うこととし、通常は行わないようにすること。 エ 営業時間中に立入りを行う場合には、できるだけ営業の妨げとならないようにする必要がある。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第36の3 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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