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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更 |
| 第17 風俗営業の規制について(法第9条、第13条、第14条、第15条、第16条、第18条の2、第19条、第20条、第22条、第23条及び第24条関係) 1 営業所の構造及び設備の変更 (1) 軽微な変更に当たらない変更 法第9条第1項の軽微な変更に当たらない変更のうち「営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更」(府令第2条第4号)とは、まあじやん屋をぱちんこ屋に変更する場合、和風料理店を洋風カフェーに変更する場合等、営業の種類を変えることにより営業の方法に基本的な変更がある場合は、これに該当することとなる。したがって、許可証に記載の「営業の種類」を異にする営業方法の変更については、府令第2条第4号に該当し、公安委員会の承認を要することとなる。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第17の1(1) |
| 許可証に記載の「営業の種類」 |
| 14 許可証 許可証の「営業許可証」(施行規則別記様式第3号)の前の空欄に記載する営業の種類は、許可申請者があらかじめ申請に際して記載した許可申請書及び同申請書の添付書類の内容に基づき、次の表の左欄に掲げる営業の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める営業の種類を記載するものとする。 なお、許可証の様式の変更や法第2条第1項における号の繰り上げ等については経過措置が設けられており、改正前に交付された許可証については改正後においても有効である(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則(平成10年国家公安委員会規則第14号)附則第6項及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則(平成18年国家公安委員会規則第14号附則第2条及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)附則第3条)。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第12の14 |
| 次の表 |
| 営業の区分 | 許可証に記載すべき営業の種類 | |
| 法第2条第1項第1号の営業 | 待合、料理店、料亭等の和風の営業 | 料理店 |
| キャバレー、カフェー、クラブ等の和風以外の営業 | 社交飲食店 | |
| 法第2条第1項第2号の営業 | 低照度飲食店 | |
| 法第2条第1項第3号の営業 | 区画席飲食店 | |
| 法第2条第1項第4号の営業 | まあじやん屋 | マージャン店 |
| ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業 | パチンコ店等 | |
| まあじやん屋、ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業以外の営業 | その他の遊技場 | |
| 法第2条第1項第5号の営業 | ゲームセンター等 | |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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