風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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営業所の同一性が失われる
3 風俗営業の営業所の同一性の基準
 風俗営業については、次のような行為が行われたときに営業所の同一性が失われるものとし、この場合には新規の許可を要する。
(1) 営業所の建物(当該営業の用に供される部分に限る。以下同じ。)の新築又は移築
(2) 営業所の建物の床面積が従前の2倍を超えることとなる増築
(3) 営業所の建物内の客の用に供する部分の改築
 
(注) 「新築」とは、建築物の存しない土地(既存の建築物の全てを除去し、又はその全てが災害等により滅失した後の土地を含む。)に建築物を造ることをいう。
   「増築」とは、一の敷地内の既存の建築物の延べ面積を増加させること(当該建築物内の営業所の延べ面積を増加させる場合及び別棟で造る場合を含む。)をいう。
   「改築」とは、建築物の一部(当該部分の主要構造部の全て)を除却し、又はこれらの部分が災害等によって消滅した後、これと用途、規模、構造の著しく異ならないものを造ることをいう。
   「主要構造部」とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいう。ただし、間仕切り、最下階の床、屋外階段等は含まない(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号参照)。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第12条の3
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藤田 海事・行政 事務所
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