風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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船員職業安定法第111条
(昭和23年 7月10日法律第130号)最終改正:平成25年11月27日法律第86号
第111条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
1 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、船員職業紹介船員の募集船員労務供給契約若しくは船員派遣を行つた者又はこれに従事した者
2 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給契約若しくは船員派遣を行つた者又はこれに従事した者
第115条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第111条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給契約、船員派遣
(定義)
第6条 この法律において「船員」とは、船員法(昭和22年法律第100号)による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。
 この法律で「船員職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における船員雇用関係の成立をあつせんすることをいう。
3^6 …(略)…
 この法律で「船員の募集」とは、船員を雇用しようとする者が自ら又は他人をして船員になろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。
 この法律で「船員労務供給」とは、供給契約に基づいて人を船員として他人の指揮命令の受けて労務に従事させることをいい、船員派遣に該当するものを含まないものとする。
9〜10 …(略)…
11 この法律において「船員派遣」とは、船舶所有者が、自己の常時使用する船員を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために船員として労務に従事させることをいい、当該他人に対し当該船員を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
12〜16 …(略)…
船員(船員法)
(船員)
第1条 この法律で船員とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令の定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。
A 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。
1 総トン数5トン未満の船舶
2 湖、川又は港のみを航行する船舶
3 政令で定める総トン数30トン未満の漁船
4 前3号に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第2条第4項に規定する小型船舶であつて、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令の定めるもの
B 前項第2号の港の区域は、港則法(昭和23年法律第174号)に基づく港の区域の定めのあるものについては、その区域によるものとする。ただし、国土交通大臣は、政令で定めるところにより、特に港を指定し、これと異なる区域を定めることができる。

第2条 この法律で海員とは、船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者をいう。
A …(略)…
日本船舶(船舶法)
第1条 左ノ船舶ヲ以テ日本船舶トス
1 日本ノ官庁又ハ公署ノ所有ニ属スル船舶
2 日本国民ノ所有ニ属スル船舶
3 日本ノ法令ニ依リ設立シタル会社ニシテ其代表者ノ全員及ビ業務ヲ執行スル役員ノ三分ノ二以上ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶
4 前号ニ掲ゲタル法人以外ノ法人ニシテ日本ノ法令ニ依リ設立シ其代表者ノ全員ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶
日本船舶以外の国土交通省令の定める船舶(船員法施行規則)
(適用船舶の範囲)
第1条 船員法(以下「法」という。)第1条第1項の国土交通省令の定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。
1 船舶法(明治32年法律第46号)第1条第3号及び第4号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶
2 日本船舶を所有することができる者及び前号に掲げる者が借り入れ、又は国内の港から外国の港までの回航を請け負つた船舶
3 日本政府が乗組員の配乗を行なつている船舶
4 国内各港間のみを航海する船舶
スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令の定めるもの(船員法施行規則)
(適用除外小型船舶)
第1条の2 法第1条第2項第4号の国土交通省令で定めるものは、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット又はモーターボートとする。
国土交通省令で定める場合
(年少船員の夜間労働の禁止の特例)
第58条 法第86条の国土交通省令で定める場合は、船舶が高緯度にあつて昼間が著しく長い場合及び所轄地方運輸局長の許可を受けて、海員を旅客の接待、物品の販売等軽易な労働に専ら従事させる場合をいう。
A 船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、船舶ごとに左の事項を記載した申請書2通を提出しなければならない。
1 船舶所有者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
2 船舶の種類、名称、総トン数、用途(業種)及び航路(従業制限)
3 職務の名称及び内容
4 労働の開始及び終了の時刻
5 許可を受けようとする期間
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
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