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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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刑法(明治40年法律第45号)第174条
(明治40年 4月24日法律第45号)最終改正:平成25年 6月19日法律第49号
(公然わいせつ)
第174条 公然わいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公然
 公然とは、不特定または多人数が認識し得る状態をいう。(最決昭和32.5.22集11.5.1526)
 現実にその場の多数人が認識しているとき〔現実的公然〕はいうまでもなく公然といえる。また、不特定または多数人が現実に認識していなくとも、不特定または多数人が認識することができる可能性があったとき〔可能的公然〕も公然といい得る。(東京高裁判決時報8.10.352)
 一方、特定の少数人が一般に開放されていない場所で認識しても、原則として公然とはいえない。しかし、いわゆる「秘密ショウ」のように、その場所にいる者がたとえ特定の少数人であっても、それが偶発的でなく、一定の計画のもとに反覆する意図により不特定、または多数人のうちから偶発に選択された者であるときは公然といえる。(大阪高判昭和30.6.10高刑集8.5.649、最決昭和31.3.6裁判集112.601)
わいせつな行為
 行為者又はその他の者の性欲を刺激・興奮・満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。(東京高判昭和27.12.18高刑集5.12.2314、最判昭和26.5.10集5.6.1026、最決昭和32.3.11集11.3.997)また、現実的に性的羞恥心を害することを必要とせず、普通人が性的羞恥心を覚えさせる性質の行為であればよい。わいせつな行為には、動作によるもののほか、わいせつな言語を用いることも含むと解される。
 公然わいせつ罪の形態としては、陰部の露出、自慰、獣姦等を公然と行う行為者自身が自己の性欲を刺激・興奮・満足させることを目的とするものと、行為者自身が自己の性欲の刺激・興奮・満足を目的とせず、行為者の行為によって行為者以外の第三者の性欲を刺激・興奮・満足させることを目的するもの、いわゆる「白黒」、「白白」、「花電車」等の見せ物がある。
 「ストリップショウ」は、踊り子が陰部をバタフライ等で隠し、かつ、観客の性欲をいたずらに刺激・興奮させるような動作を伴わない限りにおいては、たとえ乳房を露出していても公然わいせつ罪とはならない。ただ、一糸もまとわない裸体となって陰部を観客に見せたようなときは、短時間であっても公然わいせつ罪になると解される。このような場合、ストリップショウの内容が公然わいせつ行為であることを知りながら公演のために劇場を提供した者(福岡高判昭和27.9.17高刑集5.8.1398)やストリップショウの照明係は公然わいせつ行為の幇助犯となる。また、二組の男女が同時に舞台上の二ヶ所で演ずる公然わいせつ行為は、共同して犯した1個の公然わいせつ行為であり、照明係が右姿態をライトで照射するのは1個の幇助犯とされる。(最判昭和56.7.17集35.5.563)
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