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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
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児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項
(昭和24年12月12日法律第164号)最終改正:平成26年 6月25日法律第79号
第60条 第34条第1項第6号の規定に違反した者は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
A〜B …(略)…
C 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前3項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りではない。
D …(略)…
第34条第1項第6号
第34条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
1〜5 …(略)…
6 児童に淫行をさせる行為
7〜9 …(略)…
A …(略)…
児童
第4条 この法律で、児童とは、満18歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
1 乳児 満1歳に満たない者
2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者
A …(略)…
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藤田 海事・行政 事務所
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