風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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許可証の書換え
 風営適正化法(風営法)では、都道府県公安委員会に氏名又は名称等の変更届出をした場合に、その変更が許可証の記載事項に該当する場合には、併せて、許可証の書換えを申請して、許可証の書換えを受けなければならないとされています。
 なお、許可証の書換えを受けなければならないにも拘らず、これを怠った場合には、指示営業停止、許可の取消しの行政処分を受けることがあります。
(構造及び設備の変更等)
第9条 …(略)…
B 風俗営業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
1 第5条第1項各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)
 …(略)…
C 前項第1号の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
 …(略)…
風営適正化法(風営法)第9条第4項
(準用規定)
第22条 第16条の規定は法第9条第1項の承認について、第17条の規定は法第9条第4項の規定により許可証の書換えを受けようとする者について準用する。
風営適正化法(風営法)施行規則第22条
(許可証の書換えの手続)
第17条 法第7条第5項(法第7条の2第3項又は法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第9号の書換え申請書及び当該許可証を当該公安委員会に提出しなければならない。
風営適正化法(風営法)施行規則第17条
(許可申請書等の提出)
第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)及びこの規則の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に申請書又は届出書を提出する場合においては、当該申請書又は届出書に係る営業所(無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業及び無店舗型電話異性紹介営業に係る届出書にあつては、当該営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下この条及び第113条において単に「事務所」という。))の所在地を所轄警察署長を経由して、1通の申請書又は届出書を提出しなければならない。
A 一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所又は事務所について次のいずれかの申請書又は届出書を提出するときは、前項の規定にかかわらず、それらの営業所又は事務所のうちいずれか一の営業所又は事務所の所在地を管轄する警察署長を経由して申請すれば足りる。
1 法第5条第1項(法第31条の23において準用する場合を含む。)に規定する許可申請書
2 第13条第1項(第81条において準用する場合を含む。)に規定する相続承認申請書
3 第14条第1項(第82条において準用する場合を含む。)に規定する合併承認申請書
4 第15条第1項(第83条において準用する場合を含む。)に規定する分割承認申請書
5 法第9条第3項(法第31条の23において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する届出書のうち、法第5条第1項第1号又は第6号に掲げる事項(同項第1号に掲げる事項にあつては、風俗営業者又は特定遊興飲食店営業者の氏名又は名称を除く。)の変更に係るもの
6 法第10条の2第2項(法第31条の23において準用する場合を含む。)に規定する認定申請書
7 法第27条第2項に規定する届出書のうち、店舗型性風俗特殊営業の廃止又は同条第1項第1号に掲げる事項の変更に係るもの
8 法第31条の7第1項又は同条第2項において準用する法第31条の2第2項に規定する届出書
9 法第31条の12第2項において準用する法第27条第2項に規定する届出書のうち、店舗型電話異性紹介営業の廃止又は法第31条の12第1項第1号に掲げる事項の変更に係るもの
10 法第33条第2項に規定する届出書のうち、深夜における酒類提供飲食店営業の廃止又は同条第1項第1号に掲げる事項の変更に係るもの
B 前項の規定により二以上の営業所若しくは事務所のうちいずれか一の営業所若しくは事務所の所在地の所轄警察署長を経由して同項各号の申請書若しくは届出書を提出する場合又は一の警察署の管轄区域内にある二以上の営業所について同時に風俗営業者若しくは特定遊興飲食店営業者の氏名若しくは名称の変更に係る法第9条第3項に規定する届出書若しくは第27条第1項、第31条の12第1項若しくは第33条第1項に規定する届出書を提出する場合において、これらの申請書又は届出書に添付しなければならないこととされる書類のうち同一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、1部をこれらの申請書又は届出書のいずれか1通に添付するものとする。
風営適正化法(風営法)施行規則第1条
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