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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 合併の承認 |
| 第14 風俗営業に係る法人の合併について(法第7条の2関係) 1 申請の対象及びその手続 (1) 法第7条の2の適用対象 法人の合併の承認(以下第14において単に「承認」という。)の申請は、風俗営業者たる法人が合併することにより消滅する場合において、合併後存続し、又は合併により設立された法人が消滅する法人が営んでいた営業を引き続き営もうとするときになされるものであり、合併後も風俗営業者たる法人が存続する場合において当該法人が合併以前から営んでいた営業に関しては承認を要さない。 なお、合併に際し、承認を申請することなく改めて許可を受けることにより、合併した法人が当該営業所において営業を営むことも可能であるが、その場合は新規の許可申請となるので、法第4条第1項の人的欠格事由だけでなく同条第2項及び第4項に該当していないことが必要になる。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第14の1(1) |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
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