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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 地位を承継 |
| 2 承認及び不承認 (1) 地位の承継の効力発生時期 承認は、合併により風俗営業を承継することとなる法人が当該風俗営業についての風俗営業者の地位をあらかじめ認めるものである。実際に風俗営業者の地位が承継されるのは、吸収合併の場合は合併が効力を生ずる日として合併契約で定められた日(会社法(平成17年法律第86号)第750条第1項等)、新設合併の場合は新設会社の設立の登記の日(会社法第754条第1項、第49条等)である。 (2) 承認の効果 地位が承継されることの効果として、例えば、合併により消滅することとなる法人が営業制限地域内で既得権により営業していた場合は、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、当該営業制限地域内にある営業所において風俗営業を営むことができる。また、承認の対象となった営業所において、承認の前に又は承認後風俗営業者の地位の承継前に処分に該当する事由が生じた場合は、処分のための手続は、合併後存続し、又は合併により設立された法人を対象として続行される。さらに、地位の承継前に処分が行われた場合は、当該処分の効力も承継される。 承認をしたにもかかわらず、合併の効力が発生せず、又は無効とされた場合は、合併契約書のとおりに合併が行われなかったことが判明した時点又は無効が確定した時点をもって承認は効力を失う。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第14の2(1)及び(2) |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
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