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風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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趣旨
3 合併に係る欠格事由
 法第4条第1項第7号の趣旨は、法第26条第1項の規定による風俗営業の取消しにより風俗営業の許可の欠格事由(法第4条第1項第5号)に該当することとなるを回避する手段として合併を利用しようとする法人の役員を、合併により法人が消滅した日から起算して5年を経過しない間、欠格者に該当させることにある。
 「前号の公示の日前60日以内に役員であつた者」を対象とするのは、こうした時期に役員であつた者は、合併を実施するという意思決定に関与していた可能性が高いためである。
 なお、相当な理由がある合併の場合には、本号の欠格事由には該当しないものとされている。「相当な理由がある」とは、例えば、合併を行うという内部決定がなされた後に法第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の対象となる事由が発生した場合をいう。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第14の3
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藤田 海事・行政 事務所
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