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風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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船員法(昭和22年法律第100号)第130条(同法第86条第1項に係る部分に限る。)
(昭和22年 9月 1日法律第100号)最終改正:平成26年 6月13日法律第69号
第130条 船舶所有者が…(略)…第86条第1項、…(略)…の規定に違反したときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第135条 船舶所有者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が船舶所有者の業務に関し第129条から第131条まで、第132条第1号又は第133条第1号若しくは第7号から第11号までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その船舶所有者に対して、各本条の罰金刑を科する。
A …(略)…
船舶所有者
(船舶所有者に関する規定の適用)
第5条 この法律及びこの法律に基づいて発する命令のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には、船舶管理人に、船舶貸借の場合には、船舶借入人に、船舶所有者、船舶管理人及び船舶借入人以外の者が船員を使用する場合には、その者にこれを適用する。
第86条第1項
(年少船員の夜間労働の禁止)
第86条 船舶所有者は、年齢18年未満の船員を午後8時から翌日の午前5時までの間において作業に従事させてはならない。ただし、国土交通省令で定める場合においてこれと異なる時刻の間において午前零時前後にわたり連続して9時間休息させるときは、この限りではない。
A …(略)…
B 第1項の規定は、漁船及び船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶については、これを適用しない。
船員、海員
(船員)
第1条 この法律で船員とは、日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令の定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。
A 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。
1 総トン数5トン未満の船舶
2 湖、川又は港のみを航行する船舶
3 政令で定める総トン数30トン未満の漁船
4 前3号に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第2条第4項に規定する小型船舶であつて、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令の定めるもの
B 前項第2号の港の区域は、港則法(昭和23年法律第174号)に基づく港の区域の定めのあるものについては、その区域によるものとする。ただし、国土交通大臣は、政令で定めるところにより、特に港を指定し、これと異なる区域を定めることができる。

第2条 この法律で海員とは、船内で使用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者をいう。
A …(略)…
日本船舶(船舶法)
第1条 左ノ船舶ヲ以テ日本船舶トス
1 日本ノ官庁又ハ公署ノ所有ニ属スル船舶
2 日本国民ノ所有ニ属スル船舶
3 日本ノ法令ニ依リ設立シタル会社ニシテ其代表者ノ全員及ビ業務ヲ執行スル役員ノ三分ノ二以上ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶
4 前号ニ掲ゲタル法人以外ノ法人ニシテ日本ノ法令ニ依リ設立シ其代表者ノ全員ガ日本国民ナルモノノ所有ニ属スル船舶
日本船舶以外の国土交通省令の定める船舶(船員法施行規則)
(適用船舶の範囲)
第1条 船員法(以下「法」という。)第1条第1項の国土交通省令の定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。
1 船舶法(明治32年法律第46号)第1条第3号及び第4号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶
2 日本船舶を所有することができる者及び前号に掲げる者が借り入れ、又は国内の港から外国の港までの回航を請け負つた船舶
3 日本政府が乗組員の配乗を行なつている船舶
4 国内各港間のみを航海する船舶
スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令の定めるもの(船員法施行規則)
(適用除外小型船舶)
第1条の2 法第1条第2項第4号の国土交通省令で定めるものは、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット又はモーターボートとする。
国土交通省令で定める場合
(年少船員の夜間労働の禁止の特例)
第58条 法第86条の国土交通省令で定める場合は、船舶が高緯度にあつて昼間が著しく長い場合及び所轄地方運輸局長の許可を受けて、海員を旅客の接待、物品の販売等軽易な労働に専ら従事させる場合をいう。
A 船舶所有者は、前項の許可を受けようとするときは、船舶ごとに左の事項を記載した申請書2通を提出しなければならない。
1 船舶所有者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
2 船舶の種類、名称、総トン数、用途(業種)及び航路(従業制限)
3 職務の名称及び内容
4 労働の開始及び終了の時刻
5 許可を受けようとする期間
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
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