風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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風俗営業の許可についての判例
主  文
 本件上告を棄却する。
理  由
 被告人本人の上告趣意について。
 論旨は、風俗営業等取締法第3条に基づく東京都風俗営業等取締法施行条例22条は、憲法13条、22条第1項及び25条等に違反すると主張する。
 風俗営業等取締法第3条は、都道府県は、条例により、風俗営業における営業の場所、営業時間及び営業所の構造設備等について、善良の風俗を害する行為を防止するため必要な制限を定めることができるものとし、東京都の風俗営業等取締法施行条例22条は、右規定に基づいて「営業時間はキヤバレー、ナイトクラブ及びダンスホールは、午後5時から同11時30分まで、その他の営業は、午前10時から午後11時までとする。ただし、特別の事由があつて、あらかじめ公安委員会の承認を受けた場合は、この限りではない。」と定めている。しかして右のように営業時間を規制する所以のものは、同法1条に掲げるような風俗営業について、特に深夜に及び営業することを認めるにおいては、往々にして売淫や賭博その他善良の風俗を害する行為を誘発する虞れがあるためであつて、しかも右条例但書によれば、かかる虞れのない特別の事由がある場合においては、あらかじめ公安委員会の承認を受けて、深夜営業をなすこともできるものと解される。それ故右条例22条による営業時間の制限は、右のような弊害を防止するために必要な措置であつて、公共の福祉のために是認されるべきものである。従つて所論違憲の主張はすべて採用できない。
 よつて刑訴408条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和37年 4月 4日
  最高裁判所大法廷
   裁判長 裁判官 横田喜三郎
         裁判官 斎藤悠輔
         裁判官 藤田八郎
         裁判官 河村又介
         裁判官 入江俊郎
         裁判官 池田 克
         裁判官 垂水克巳
         裁判官 河村大助
         裁判官 下飯坂潤夫
         裁判官 奥野健一
         裁判官 高木常七
         裁判官 石坂修一
         裁判官 山田作之助
         裁判官 五鬼上堅磐
         裁判官 横田正俊
最高裁判所の判例検索システムより引用
日本国憲法第22条第1項
第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
A …(略)…
風俗営業等取締法第3条
(条例の制定)
第3条 都道府県は、条例により、風俗営業における営業の場所、営業時間及び営業所の構造設備等について、善良の風俗を害する行為を防止するため必要な制限を定めることができる。
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