風俗営業始めま専科!
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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
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分割の承認の申請
(2) 申請の単位
 @吸収分割の場合において同一の機会に分割によって複数の法人に風俗営業を承継させるとき(注1)及びA新設分割の場合において同一の機会に分割によって複数の法人を設立し、それぞれに風俗営業を承継させるとき(注2)は、施行規則第1条第2項の「一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所」について分割承認申請書を提出するときには該当しない。
(注1・注2)ここにいう「同一の機会」とは、吸収分割契約又は新設分割計画が一まとまりであり、株主総会の決議、債権者保護手続等の手続が一度に行われる場合をいう。
 なお、分割は承継する法人ごとに存在するので、承継する法人が二つあれば、分割は2回されたことになる。
(3) 申請者
 申請は、新設分割の場合であれば、分割をする法人が行い、吸収分割の場合であれば、分割をする法人と承継する法人が連名で行う(施行規則第15条第2項参照)。吸収分割の場合において、同一の機会の分割で複数の法人に承継させるときは、承継する法人を異にする以上、各別の申請手続を要するので、当該分割に関係する法人全ての連名による申請は認められない。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第16の1(2)及び(3)
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藤田 海事・行政 事務所
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