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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 法人の分割不承認による許可証の返納 |
| 風営適正化法(風営法)では、 |
| 都道府県公安委員会の法人の分割の承認を受けられず、分割をするまでに承認をしない旨の通知を受けた場合は、分割をした法人は、その分割登記の日から10日以内に、その分割により分離した営業所につき交付を受けていた許可証を都道府県公安委員会に返納しなければなりません。 |
| 都道府県公安委員会への返納を怠った場合には、許可証の返納義務違反として、刑事罰の適用を受けることがあります。 |
| (許可証の返納) 第10条 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返納しなければならない。 1 風俗営業を廃止したとき(当該風俗営業につき第7条の3第1項の承認を受けたときを除く。)。 …(略)… |
| 風営適正化法(風営法)第10条第1項第1号 |
| 罰則(第10条第1項違反) |
| なお、法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:風営適正化法(風営法)第56条 |
| (法人の分割) 第7条の3 風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、分割により当該風俗営業を承継した法人は、当該風俗営業についての風俗営業者の地位を承継する。 …(略)… |
| 風営適正化法(風営法)第7条の3第1項 |
| (許可証の返納) 第23条 法第10条第1項又は第3項の規定による許可証の返納は、当該事由の発生の日から10日以内に、当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合において一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について許可証を返納するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して返納すれば足りる。 A 前項の規定により返納する許可証には、別記様式第12号の返納理由書を添付しなければならない。 |
| 風営適正化法(風営法)施行規則第23条 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
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