風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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分割の承認
第15 風俗営業に係る法人の分割について(法第7条の3関係)
1 申請の対象及びその手続
(1) 法第7条の3の適用対象
 法人の分割の承認(以下第15において単に「承認」という。)の申請は、風俗営業者たる法人が会社法第757条以下等の規定に基づき分割をする場合において、@当該法人から分離される営業所に係る営業を既存の他の法人が承継して引き続き営もうとするとき(吸収分割)又はA当該法人から分離される営業所に係る営業を当該分割により新たに設立される法人が承継して引き続き営もうとするとき(新設分割)に営業所ごとになされるものである。したがって、分割後も当該営業所に係る営業を営む法人が従前の法人であって@又はAのいずれにも当たらない場合、すなわち、営業主体に変更がない営業所の場合は、承認を要しない。また、吸収分割の場合において承継する法人もまた従来から風俗営業者であるときは、その従来から営んでいる営業所に関しては承認を要しない。
 なお、分割に際し、承認を申請することなく改めて許可を受けることにより、承継した法人が当該営業所において営業を営むことも可能であるが、その場合は新規の許可申請となるので、法第4条第1項の人的欠格事由だけでなく同条第2項及び第4項に該当していないことが必要になる。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第16の1(1)
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藤田 海事・行政 事務所
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