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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
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地位を承継
3 承認及び不承認
(1) 地位の承継の効力発生時期
 承認は、分割により風俗営業を承継することとなる法人が当該風俗営業についての風俗営業者の地位をあらかじめ認めるものである。実際に風俗営業者の地位が承継されるのは、吸収分割の場合は吸収分割が効力を生ずる日として吸収分割契約で定められた日(会社法第759条第1項等)、新設分割の場合は新設会社の設立の登記の日(会社法第764条第1項、第49条等)である。
(2) 承認の効果
 地位が承継されることの効果として、例えば、分割をする法人が営業制限地域内で既得権により営業していた場合は、承継した法人は、当該営業制限地域内にある営業所において風俗営業を営むことができる。また、承認の対象となった営業所において処分に該当する事由が生じた場合は、処分のための手続は承継した法人を対象として続行される。さらに、地位の承継前に処分が行われた場合は、当該処分の効力も承継される。
 承認をしたにもかかわらず、分割の効力が発生せず、又は無効とされた場合は、分割計画書のとおりに分割が行われなかったことが判明した時点又は無効が確定した時点をもって承認は効力を失う。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第16の3(1)及び(2)
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藤田 海事・行政 事務所
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