風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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趣旨
4 分割に係る欠格事由
 法第4条第1項第7号の2の趣旨は、法第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消しにより風俗営業の許可欠格事由(法第4条第1項第5号)に該当することとなることを回避する手段として分割を利用しようとする法人及びその役員を、分割の日から起算して5年を経過しない間、欠格者に該当させることにある。
 本号により分割の日から起算して5年を経過しない間欠格者となる法人は、@「分割により法第4条第1項第6号の聴聞に係る風俗営業を承継させた法人」と、A「分割により法第4条第1項第6号の聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人」である。
 例えば、A店とB店を営む風俗営業者たる法人甲があるとして、A店において聴聞に係る事由が生じた場合、甲がA店を他の法人である法人乙に承継させるべく分割をすると甲は@に当たることとなり、他方、甲にA店を残し、B店を法人乙に承継させると、乙がAに当たることになる。要するに、行政処分を免れようとして分割に関与した法人のうち、聴聞を受けないこととなるものが本号の欠格事由に該当することになる。
 この場合、当該分割の承認の申請がなされた時点においては、いまだ分割の効果が生じていないので、本号の欠格事由には該当せず、したがって他の欠格事由にも該当しない限りは承認がなされる。しかしながら、その後分割の効力が発生する日に至り、承認の効果として風俗営業者の地位の承継が生じた時点において、自動的に本号の欠格事由に該当することになり、法第8条第2号により許可の取消しがなされるべき対象になることになる。
 一方、本号により分割の日から起算して5年を経過しない間欠格者となる役員は、法第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に@又はAの法人の役員であった者である。これは、こうした時期に役員であった者は、分割を実施するという意思決定に関与した可能性が高いためである。
 なお、相当な理由がある分割の場合には、本号の欠格事由には該当しないものとされている。「相当な理由がある」とは、例えば、分割を行うという内部的決定がなされた後に法第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の対象となる事由が発生した場合をいう。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第16の4
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