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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第2項(同法第34条第1項第4号の3、第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。) |
| (昭和22年12月12日法律第164号)最終改正:平成26年 6月25日法律第79号 |
| 第60条 …(略)… A 第34条第1項第1号から第5号まで又は第7号から第9号までの規定に違反した者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 C 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前3項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りではない。 D …(略)… |
| 第34条第1項第4号の3、第5号、第7号又は第9号に係る部分 |
| 第34条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをさせる行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさせる行為 4 満15歳に満たない児童を戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で歌謡、遊芸その他の演技を業務としてさせる行為 4の2 児童に午後10時から午前3時までの間、戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務としてさせる行為 4の3 戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務として行う満15歳に満たない児童を、当該業務を行うために、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項の接待等飲食等営業、同条第6項の店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項の店舗型電話異性紹介営業に該当する営業を営む場所に立ち入らせる行為 5 満15歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為 6 児童に淫行をさせる行為 7 前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為がなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為 8 …(略)… 9 児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為 A …(略)… |
| 児童 |
| 第4条 この法律で、児童とは、満18歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。 1 乳児 満1歳に満たない者 2 幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 3 少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者 A …(略)… |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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