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| 第50条第1項 |
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| 第9条第1項 |
(構造及び設備の変更等)
第9条 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第5項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
…(略)… |
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| 第20条第10項 |
(遊技機の規制及び認定等)
第20条 …(略)…
I 第9条第1項、第2項及び第3項第2号の規定は、第1項の風俗営業者が設置する遊技機の増設、交替その他の変更について準用する。この場合において、同条第2項中「第4条第2項第1号の技術上の基準及び」とあるのは、「第4条第4項の基準に該当せず、かつ、」と読み替えるものとする。
…(略)… |
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| 第31条の23 |
(準用)
第31条の23 第3条第2項、第4条(第4項を除く。)、第5条(第1項第3号を除く。)、第8条、第10条及び第11条の規定は前条の許可について、第6条から第7条の3まで、第9条、第10条の2、第12条、第13条(第1項を除く。)、第14条、第15条、第18条、第18条の2、第21条、第22条第1項(第3号を除く。)及び第24条の規定は特定遊興飲食店営業について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
| 第4条第1項第5号及び第6号 |
第26条第1項 |
第31条25第1項 |
| 第4条第2項第2号 |
を保全するため特にその設置を制限する必要がある |
の保全に障害を及ぼすことがないため特にその設置が許容される |
| あるとき |
ないとき(当該営業所が、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業又は同条第3項に規定する旅館営業に係る施設内に所在し、かつ、良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすことがないため特にその設置が許容されるものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合するもの(次項において「ホテル等内適合営業所」という。)であるときを除く。) |
| 第4条第3項 |
当該廃止した風俗営業と同一の風俗営業の種別の風俗営業で営業所が前項第2号の地域内にあるもの |
第31条の23において準用する前項第2号の地域内になく、かつ、ホテル等内適合営業所に該当しない営業所 |
| 第4条第3項第2号イ |
、当該滅失前から前項第2号の地域に含まれていた |
当該滅失前から第31条の23において準用する前項第2号の地域に含まれておらず、かつ、当該滅失した営業所がホテル等内適合営業所に該当していなかつた |
| 第4条第3項第2号ロ |
、当該滅失以降に前項第2号の地域に含まれることとなつた |
当該滅失以降に第31条の23において準用する前項第2号の地域に含まれないこととなり、かつ、当該滅失した営業所がホテル等内適合営業所に該当していなかつた |
| 第13条第2項 |
前項の規定によるほか、政令 |
政令 |
| 第13条第3項及び第4項 |
第1項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間 |
深夜 |
| 第14条及び第15条 |
その営業 |
その深夜における営業 |
| 第18条 |
18歳未満の者が |
午後10時以後翌日の午前零時前の時間において保護者が同伴しない18歳未満の者が、深夜においては18歳未満の者が、 |
| 第21条 |
第12条から第19条まで、前条第1項及び次条第2項 |
第31条の23において準用する第12条、第13条(第1項を除く。)、第14条、第15条、第18条及び第18条の2 |
| 第22条第1項第1号及び第2号 |
当該営業 |
当該営業(深夜における営業に限る。) |
| 第22条第1項第5号 |
18歳未満 |
午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満 |
| 第2条第1項第5号の営業に係る営業所にあつては、午後10時から翌日の午前6時までの時間において客として立ち入らせること |
午後10時以後翌日の午前零時前の時間において保護者が同伴する18未満の者を客として立ち入らせる場合を除く |
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| 第4条第4項 |
(許可の基準)
第4条 …(略)…
C 第2条第1項第4号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当該営業を許可しないことができる。 |
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| 第10条の2第1項 |
(特例風俗営業者の認定)
第10条の2 公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する風俗営業者を、その申請により、第6条及び第9条第1項の規定の適用につき特例を設けるべき風俗営業者として認定することができる。
1 当該風俗営業の許可(第7条第1項、第7条の2第1項又は第7条の3第1項の承認を受けて営んでいる風俗営業にあつては、当該承認)を受けてから10年以上経過していること。
2 過去10年以内にこの法律に基づく処分(指示を含む。以下同じ。)を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。
3 前2号に掲げるもののほか、当該風俗営業に関し法令及びこの法律に基づく条例の遵守の状況が優良な者として国家公安委員会規則で定める基準に適合するものであること。
…(略)… |
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| 第22条第1項第3号、第4号から第6号まで |
(禁止行為等)
第22条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1 …(略)…
2 …(略)…
3 営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること。
4 営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
5 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第2条第1項第5号の営業に係る営業所にあつては、午後10時から翌日の午前6時までの時間において客として立ち入らせること。)。
6 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
A …(略)… |
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| 第32条第3項 |
(深夜における飲食店営業の規制等)
第32条 …(略)…
B 第22条第1項(第3号を除く。)の規定は、飲食店営業を営む者について準用する。この場合において、同項第1号及び第2号中「当該営業」とあるのは「当該営業(深夜における営業に限る。)」と、同項第4号中「業務」とあるのは「業務(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、同項第5号中「18歳未満」とあるのは「午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満」と、「を営業所」とあるのは「を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、「第2条第1項第5号の営業に係る営業所にあつては、午後10時から翌日の午前6時までの時間において客として立ち入らせること」とあるのは「保護者が同伴する18歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く」と読み替えるものとする。 |
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| 第28条第12項第3号、第4号、第5号 |
(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)
第28条 …(略)…
K 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1 …(略)…
2 …(略)…
3 営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
4 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
5 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。 |
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| 第31条の3第2項 |
(接客従業者に対する拘束的行為の規制等)
第31条の3 …(略)…
A 受付所営業は、第2条第6項第2号の営業とみなして、第28条第1項から第4項まで、第6項、第10項及び第12項(第3号を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第3項中「第27条第1項の届出書」とあるのは「第31条の2第1項又は第2項の届出書で受付所を設ける旨が記載されたもの」と、同条第6項中「前項」とあるのは「第31条の3第1項において準用する前項」と、同項、同条第10項並びに第12項第4号及び第5号中「営業所」とあるのは「受付所」とする。
B …(略)… |
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| 第31条の3第3項第1号 |
(接客従業者に対する拘束的行為の規制等)
第31条の3 …(略)…
B 無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1 18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
2 …(略)… |
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| 第31条の10 |
(年少者の利用防止のための命令)
第31条の10 映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、第31条の8第3項又は第4項の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該営業を営む方法について、18歳未満の者を客としないため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 |
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| 第31条の11第2項第2号 |
(処分移送通知書の送付等)
第31条の11 …(略)…
A 前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第31条の9第1項及び前条の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
1 …(略)…
2 当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、第31条の8第3項又は第4項の規定に違反した場合 当該営業を営む方法について、18歳未満の者を客としないため必要な措置をとるべきことを命ずること。
…(略)… |
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| 第31条の13第2項第3号から第6号まで |
(店舗型電話異性紹介営業の営業禁止区域等)
第31条13 …(略)…
A 店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1 …(略)…
2 …(略)…
3 営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
4 18歳未満の従業者を第2条第9項の規定によりその機会を提供する会話の当事者にすること。
5 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
6 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
7 …(略)…
…(略)… |
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| 第31条の18第2項第1号 |
(街頭における広告及び宣伝の規制等)
第31条の18 …(略)…
A 無店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1 18歳未満の従業者を第2条第10項の規定によりその機会を提供する会話の当事者にすること。
2 …(略)…
…(略)… |
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| 第33条第4項 |
(深夜における酒類提供飲食店営業の届出等)
第33条 …(略)…
C 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止することができる。
…(略)… |
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