| 10ルクスの明るさ(2号営業:低照度飲食店) |
| 10ルクスの照度は、10ワットの電球から1メートルの距離における光と垂直におかれた面の明るさにほぼ相当し、劇場や映画館の休憩時間中の明るさであるとされ、新聞の小活字が30センチメートルの距離でおおむね読むことができるといわれる。 |
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第2 低照度飲食店営業の照度の測定方法等について(法第2条第1項第2号関係)
1 「客室」の意義
施行規則第2条の「客室」とは、客に飲食をさせ、又は客に遊興をさせるために客に利用させる場所を指す。例えば、調理場、バーカウンターの内側の客が位置しない部分、洗面所、和風の営業所における床の間・押入れ・廊下、ショーや歌舞音曲を実演するためのステージで客が位置しないもの等は、ここにいう客室には含まれない。
2 施行規則第2条第1号に掲げる客室
施行規則第2条第1号に掲げる客室については、客席及び客に遊興をさせるための部分の双方において、照度を測定することとなる。いずれかの測定場所の照度を10ルクス以下とする場合には、低照度飲食店営業に該当することとなる。
なお、例えば営業所内に甲の間、乙の間及び丙の間があり、甲の間では客席を設けずに客室の全体で客に遊興をさせ、乙の間では客席のみで客に遊興をさせ、丙の間では客に飲食のみをさせ遊興をさせないような場合、甲の間は施行規則第2条第1号に掲げる客室に該当し、乙の間及び丙の間は同条第2号に掲げる客室に該当することとなる。
3 施行規則第2条第2号に掲げる客室
施行規則第2条第2号に掲げる客室については、客席のみにおいて照度を測定することとなる。
(1) 客席のみにおいて客に遊興をさせるための客室については、個々の営業時間のいずれかにおいて、半分以上の時間にわたって、いずれかの測定場所の照度を10ルクス以下とする場合には、低照度飲食店営業に該当することとなる。
(2) 上記(1)の客室以外の客室については、いずれかの測定場所の照度を10ルクス以下とする場合には、低照度飲食店営業に該当することとなる。 |
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| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第2 |
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| 照度測定場所のイメージ |
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| 上記の図は、第19回地域活性化ワーキング・グループ議事次第(内閣府)のホームページ「資料1−1 別紙A」を基に作成 |
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(3) 施行規則第7条の表中「営業所内の照度が10(5)ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有する」とは、一般的には、照度の基準に達する照明設備を設けていることで足りる。ただし、施行規則第2条第2号に掲げる客室(客席のみにおいて客に遊興をさせる客室に限る。)を除き、照度の測定場所について、照度の基準に満たない照度に自由に変えられるスライダックス等の照明設備を設けることは認められない。
また、照明設備のほかに、営業時間中に常態として光を発することが想定される設備が設けられている場合は、当該設備と照明設備の双方の光によって、常態として照度の基準に達するのであれば、「必要な構造又は設備を有する」ことになる。 |
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| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第12の8(3) |
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