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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
第8 欠格事由(法第8条関係)
1 第1号関係 
(2) 「破産手続開始の決定を受け」た者とは、債務者であって、裁判所により破産手続開始の決定がされているものをいい(破産法(平成16年法律第75号)第2条第4項)、破産者ともいう。また、「復権を得ない者」とは、免責許可の決定の確定、破産手続廃止の決定の確定等による復権を得ていないものをいう(破産法第255条第1項及び第256条第1項)。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準 第8の1(2)
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藤田 海事・行政 事務所
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