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| 出会い系サイト届出手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 第7 インターネット異性紹介事業の届出(法第7条関係) 1 第1項関係 (4) 届出に添付しなければならないものとして「国家公安委員会規則で定める書類」とは、 ア インターネット異性紹介事業を行おうとする者が個人である場合は、住民票の写し(届出者の本籍記載のものに限る。)、届出者が欠格事由(法第8条)に該当していないことを誓約する書面、成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書等。インターネット異性紹介事業を行おうとする者が法人である場合は、定款及び登記事項証明書、役員に係る住民票の写し(役員の本籍記載のものに限る。)、欠格事由(児童であることを除く。)に該当していないことを誓約する書面等 イ インターネット・サービス・プロバイダ、レンタル掲示板の運営者等から当該ウェブページのURL割当てを受けた際の通知書の写し等、インターネット異性紹介事業のURLを使用する権限のあることを疎明する資料 等である(施行規則第1条第3項)。 |
| インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準 第7の1(4) |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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