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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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3 児童に係る誘引の禁止(新法第6条関係)
 旧法施行後、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童被害のうち、旧法第6条第1号から第4号までに掲げる誘引行為を契機とするものの割合は減少したが、それ以外の性交等又は対償の供与を伴わない異性交際の誘引行為を契機とする割合は増加した。
 これらの性交等又は対償の供与を伴わない異性交際の誘引行為についても、インターネット異性紹介事業を利用して行われた場合には、これに応じる又はこれを見て同様の異性交際の誘引行為という形で不特定多数の児童に被害を及ぼすおそれがあることから、新たにこれらの行為を禁止する必要があった。
 そこで、従来から禁止されていた誘引行為のほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引することが禁止された(新法第6条第5号)。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行について(通達):警察庁丙情対第48号、丙少発第24号 平成20年 8月22日 警察庁生活安全局長
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