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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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2 保護者の責務(新法第4条関係)
 役務提供事業者の責務と同様に、保護者についても、フィルタリングを利用する責務を負っていることを法文上で例示することにより、その責務の内容を明確化することとした。
 すなわち、児童の保護者は、児童の使用に係る通信端末機器による電気通信についてインターネット異性紹介事業の利用を制限するフィルタリングを利用すること等の児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされた。
 フィルタリングを利用すること以外の具体的な措置としては、児童によるインターネット異性紹介事業の利用は危険であり、かつ法律で禁止されているということを児童に教育することなどが考えられる。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行について(通達):警察庁丙情対発第48号、丙少発第24号 平成20年 8月22日 警察庁生活安全局長
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