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| 出会い系サイト届出手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 第1 趣旨及び概要 1 事業者等の責務(新法第3条関係) (1) 第1項関係 旧法は、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に係る責務について、インターネット異性紹介事業者(以下単に「事業者」という。)とインターネット異性紹介事業に必要な役務の提供をする事業者を同様に規定していた。 しかし、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童被害に係る犯罪が多発している現状に対処するため、事業者は児童が児童買春等の犯罪被害に遭いやすい事業を行っているという点において相対的に重い責務を負っていることを法文上も明確にする必要がある。 そこで、新法第3条第1項において、事業者はその行うインターネット異性紹介事業に関しこの法律その他の法令の規定を遵守するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に努めなければならないこととされた。 具体的には、事業者が利用者が児童であることを認知した場合、当該利用者の利用を停止させることなどが考えられる。 (2) 第2項関係 旧法においては、インターネット異性紹介事業に必要な役務を提供する事業者は、インターネット異性紹介事業を行うために不可欠な役務を提供しており、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止すること等が可能な立場にあることから、事業者と同一条項においてその責務が規定されていた。 同責務にはインターネット異性紹介事業の利用を制限するいわゆるフィルタリング・サービス又はフィルタリング・ソフト(以下「フィルタリング」という。)を提供することが含まれるものであったが、フィルタリングを提供する環境は平成15年の法制定時よりも整備されており、また、インターネット異性紹介事業の児童による利用を防止するためにはフィルタリングを利用することが効果的であることから、フィルタリングを提供する義務を負っていることを法文上で例示することにより、その責務の内容を明確化することとした。 一方、「インターネット異性紹介事業に必要な役務を提供する事業者」は、電気通信役務を提供する事業者に限定されないが、インターネット異性紹介事業そのものの成立に不可欠な役務を提供する事業者を意味するものであり、基本的にここでの役務は電気通信役務を念頭に置いていたものであることから、今回本法の対象となる事業者の範囲をより明確化する観点から、「役務」を「電気通信役務」とした。 新法では、アクセスプロバイダ、アクセスプロバイダとしての携帯電話会社、レンタルサーバ事業者等、インターネット異性紹介事業に必要な電気通信役務を提供す事業者(以下「役務提供事業者」という。)は、児童の使用に係る通信端末機器による電気通信についてフィルタリングを提供すること等により、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資するよう努めなければならないこととされた。 フィルタリングを提供すること以外の具体的な措置としては、契約している事業者が児童でないことの確認義務等を遵守せず児童による利用及び児童被害が多発している場合に当該事業者への電気通信役務の提供を中止するなどが考えられる。 (3) 第3項関係 この他、事業者及び役務提供事業者は、児童の健全な育成に配慮するよう努めなければならないこととされた。 具体的には、事業者がその行うインターネット異性紹介事業に関し、児童の性の商品化を煽るような宣伝文句を使用しないことなどが考えられる。 |
| インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行について(通達):警察庁丙情対発第48号、丙少発第24号 平成20年 8月22日 警察庁生活安全局長 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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