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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
第3 インターネット異性紹介事業者等の責務(法第3条関係)
2 第2項関係
(6) 「その他の措置」とは、フィルタリング・サービス又はフィルタリング・ソフトウェアの提供のほか、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資する措置を意味する。例えば、
○ インターネット・サービス・プロバイダが、契約者に対してフィルタリングの利用を推奨すること。
○ インターネット・サービス・プロバイダやレンタルサーバ業者が、契約しているインターネット異性紹介事業者(以下「事業者」という。)が本法を遵守せず、児童による利用及び児童被害が多発している場合には、当該事業者との契約を解除すること。
等が想定される。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準 第3の2(6)
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日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
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