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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
第3 インターネット異性紹介事業者等の責務(法第3条関係)
1 第1項関係 
 「この法律」とは、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)のことであり、「その他の法令の規定」とは、同法を例とした法令一般の規定という意味である。
 「児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に努め」とは、例えば、事業者が利用者が児童であることを認知した場合に、当該利用者の利用を停止させることに努めることなどが想定される。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準 第3の1
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藤田 海事・行政 事務所
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