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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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第2 定義(法第2条関係)
2 「インターネット異性紹介事業」の定義(第2号関係) 
(9) 「相互に連絡することができるようにする役務」とは、他人が書き込んだ「異性交際に関する情報」を閲覧した異性交際希望者(以下「閲覧者」という。)が当該情報を書き込んだ異性交際希望者(以下「書込者」という。)に返信することをきっかけとして閲覧者と書込者が相互に連絡することができるようになる機能を利用することにより、異性交際に関する情報を載せた異性交際希望者とこれを見た者との間で相互に1対1の連絡(インターネット異性紹介事業者が介在する場合を含む。)ができるようにすることをいう。
 具体的な方法としては、
○ 返信ボタンをクリックさせる等して、事業を行う者が電子メールを中継する。
○ 閲覧者側の端末機器に書込者のメールアドレスを通知するとともに、そのメールソフトを立ち上げて、メールを返信できる状態にさせる。
といったものがある。インターネット上の空間に、2人しか入れない仮想の「個室」を設け、そこに入った2人の間だけでメールのやりとりをさせるツーショット形式は、相互に連絡することができることからこれに含まれる。他方、公開された場でのチャットや、いわゆるレス方式(ウェブサイト上で、書き込まれた情報に対する返答・意見が順次記載されていく方式)については、当事者間の1対1の通信ではないことからこれには当たらない。
 なお、書込者が公開された場での書き込みの中に勝手にメールアドレスを記載しても、当該事業を行う者が「相互に連絡することができるようにする役務」を提供しているとはいえないが、事業を行う者が、書込者がメールアドレスや電話番号を入力しないと当該書き込みを公衆が閲覧することができないようにしていることにより、書込者の電子メールアドレスや電話番号を閲覧者が知ることができ、1対1で連絡することが可能であるものについては、「相互に連絡することができるようにする役務」といえる。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準 第2の2(9)
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