出会い系サイトの広場
出会い系サイト届出手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
第2 定義(法第2条関係)
2 「インターネット異性紹介事業」の定義(第2号関係) 
(4) 「異性交際を希望する者の求めに応じ」とは、事業を行う者が、その「運営方針」として、異性交際を希望する者の需要に応じて、すなわち異性交際を希望する者を対象としてサービスを提供するという意味であり、個々の利用者が実際にどのような意図をもって当該事業を利用しているかにはよらない。
 事業を行う者の「運営方針」は、
○ 事業を行う者が示している規約やサイト名その他利用案内、告知等のサイト上の記載等
○ サイトのシステム(例えば、書き込みをした者の性別を表示する機能の有無等)
○ 利用者の規約等違反行為に対する事業を行う者の措置   等の事項から判断することになる。
 なお、異性交際目的での利用を禁ずる規約等に反して利用者が異性交際目的で利用している実態がある場合でも、事業を行う者が異性交際を求める書き込みの削除や書き込んだ者の利用停止措置を行っていれば、当該事業は基本的には「インターネット異性紹介事業」に該当しないが、当該書き込みを知りながら放置するなど、事業を行う者がその実態を許容していると認められるときは「インターネット異性紹介事業」に該当する場合がある。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準 第2の2(4)
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
著作権相談員(管理番号 第0939068号)
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話 0896−58−1821
FAX 0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/
出会い系サイトの広場
出会い系サイト届出手続代行センター
出会い系サイト〔インターネット異性紹介事業〕届出
トップページに戻る
いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。