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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
第26 報告又は資料の提出(法第26条関係)
 登録誘引情報提供機関に対する報告又は資料の提出は、施行規則別記様式第13号の報告等要求書により求めるものとする(施行規則第18条)。
 また、登録誘引情報提供機関は、3月ごとに、その期間内に事業者に提供した情報の件数その他の誘引情報提供業務の実施状況を、遅滞なく、国家公安委員会に報告しなければならない(施行規則第19条)。施行規則第19条中「その他の誘引情報提供業務の実施状況」とは、提供した情報の件数のほか、情報提供に対する事業者の対応状況の把握状況が想定される。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準 第26
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
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