出会い系サイトの広場
出会い系サイト届出手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
第21 誘引情報提供業務の方法(法第21条関係)
 「国家公安委員会規則で定める基準」とは、
(1) 誘引情報提供業務に用いる通信端末機器の機能に支障が生じた場合において、速やかに、当該支障を除去するための措置を講ずること。
(2) 法第18条第4項第1号イ又はロのいずれかに該当する者が業務時間中常時誘引情報提供業務に従事すること。
(3) 誘引情報提供業務が専任の管理者の管理の下で行われること。
(4) 誘引情報提供業務の適正な実施の方法に関する事項を記載した業務方法書等に記載された事項に従って誘引情報提供業務を実施すること。
(5) 事業者に情報を提供する場合、
ア 提供した日時
イ 当該情報の内容
ウ 当該情報が掲載されているウェブサイトのURL
の記録を作成し、1年間保存すること。
(6) 誘引情報提供業務に関して知り得た情報を、正当な理由なく、誘引情報提供業務の用に供する目的以外に利用しないこと。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準 第21
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
著作権相談員(管理番号 第0939068号)
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話 0896−58−1821
FAX 0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/
出会い系サイトの広場
出会い系サイト届出手続代行センター
出会い系サイト〔インターネット異性紹介事業〕届出
トップページに戻る
いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。