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| 出会い系サイト届出手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 第18 登録誘引情報提供機関の登録(法第18条関係) 2 第2項関係 登録の申請は、「国家公安委員会規則で定めるところにより」行うこととされているが、施行規則第12条では、 (1) 登録の申請は施行規則別記様式第8号の申請書で行うこと。 (2) 申請書に次に掲げる書類を添付すること。 ア 申請を受けようとする者が個人である場合は住民票の写し(申請者の本籍記載のものに限る。)等。登録を受けようとする者が法人である場合は、定款及び登記事項証明書等。 イ 法第18条第4項第1号イ又はロのいずれかに該当する者の氏名及び略歴を記載した書類 ウ 誘引情報提供業務を行う部門に置かれる専任の管理者の氏名を記載した書類 エ 誘引情報提供業務の適正な実施の方法に関する事項を記載した業務方法書等 オ 登録を受けようとする者が欠格事由に該当しないことを誓約する書面 カ 登録を受けようとする者が誘引情報提供業務を適正かつ確実に行うことができることを確認するため参考となるべき事項を記載した書類(例えば、申請者がこれまで誘引情報提供業務を行ってきたことを証する書類が想定される。しかし、「参考となるべき事項」が無い場合には、これを「記載した書類」が添付されなくともよい。) と定めている。 |
| インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準 第18の2(1)及び(2) |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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