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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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第16 報告又は資料の提出(法第16条関係)
1 報告又は資料の提出の内容
 「報告又は資料の提出を求めること」としては、具体的には、法の規定の遵守状況を把握し、又は法第13条及び第14条の規定に基づき行政処分を行うに当たってどのような処分を行うべきかの判断に資するため、
○ 第10条第1項に規定する広告又は宣伝を行う際の児童による利用の禁止の明示の状況
○ 第11条に規定する異性交際希望者が児童でないことの確認方法
○ 第12条第1項に規定する禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報の公衆閲覧防止措置の実施状況
等について報告を求めること、又は、
○ 過去に行った広告又は宣伝に係る児童による利用の禁止の明示状況に関する資料
○ 過去に禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報について公衆閲覧防止措置をとった際の記録
等について資料の提出を求めることが想定される。
 なお、報告又は資料の提出の要求は、法第7条から第15条まで(法第12条第2項を除く。)の規定の施行に必要な限度で行うことができるとされている。
2 報告又は資料の提出を求める方法
 法第16条に基づく報告又は資料の提出の要求は、施行規則別記様式第7号の報告等要求書により行う(施行規則第10条)。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準 第16の1及び2
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藤田 海事・行政 事務所
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