出会い系サイトの広場
出会い系サイト届出手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
第14 事業の停止等(法第14条又は第15条第2項第2号関係)
1 事業停止命令(法第14条第1項又は第15条第2項第2号関係)
(3) 事業停止命令の内容及び方法
ア インターネット異性紹介事業の「一部の停止」を命ずることとは、事業者が行う事業の全部の停止を命ずること以外のすべてを指し、具体的には、
○ 事業者が現に運営するサイトのうち一部のサイトについて、一定期間の閉鎖を命ずる(事業停止命令の対象となるサイト以外のサイトの運営は認められる。)。
○ 事業者が現に運営するサイトのすべてについて、一定の期間の閉鎖を命ずる(新規のサイトの開設は認められる。)。
○ 新規会員の募集や電子掲示板への書き込み等、特定の事業活動のみについて、一定期間の停止を命ずる(事業停止命令の対象となる事業活動以外の活動は認められる。)。
等が想定される。
イ 事業停止命令は不利益処分に該当するため、これを行う場合には、行政手続法の規定に基づく意見陳述手続を経た後、施行規則別記様式第5号の命令書により行う(施行規則第8条)。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準 第14の1(3)
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
著作権相談員(管理番号 第0939068号)
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話 0896−58−1821
FAX 0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/
出会い系サイトの広場
出会い系サイト届出手続代行センター
出会い系サイト〔インターネット異性紹介事業〕届出
トップページに戻る
いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。