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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
第12 児童の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止措置(法第12条関係)
1 第1項関係
(3) 「知ったとき」とは、事業者自らが発見した場合のみならず、登録誘引情報提供機関や警察等、外部からの情報提供により知ったときも該当するが、事業者が認知していない情報については、「知ったとき」に当たらず、法第12条第1項に規定する義務は課されない。
 なお、事業者には、禁止誘引行為が行われていることを知るために、その行うインターネット異性紹介事業を利用して行われる書き込みを監視する義務や外部からの情報提供を常時受け付ける体制を設ける義務まで課されていない。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準 第12の1(3)
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
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