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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
第12 児童の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止措置(法第12条関係)
1 第1項関係
(1) 「その行うインターネット異性紹介事業を利用して禁止誘引行為が行われている」とは、事業者が提供するサービスを用いて禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達していることをいう。
(2) 「禁止誘引行為」とは、法第6条各号に掲げる行為であり、罰則の対象とされていない同条第5号に掲げる行為を含む。
 なお、「禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報」の詳細については、「インターネット異性紹介事業の閲覧防止義務(いわゆる削除義務)に関するガイドライン」を参照のこと。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準 第12の1(1)及び(2)
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
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