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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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第11 児童でないことの確認(法第11条関係)
1 法第11条本文関係
(1) 法第11条各号に掲げる場合とは、具体的には、次のとおりである。
ア 異性交際希望者にインターネット異性紹介事業の電子掲示板に書き込みをさせ、その書き込みを他人が閲覧できる状態に置くとき(第1号)。
イ 異性交際希望者にインターネット異性紹介事業の電子掲示板において他人の書き込みを閲覧させるとき(第2号)。
ウ インターネット異性紹介事業の電子掲示板において他人の書き込みを閲覧した異性交際希望者が、書き込みをした者に対して電子メール等を送ることができる状態にするとき(第3号)。
エ インターネット異性紹介事業の電子掲示板に書き込みをした異性交際希望者が、ウェブサイト運営者からその書き込みを閲覧した者のアドレスの通知を受ける等により、その閲覧した者に対して電子メール等を送ることができるようにするとき(第4号)。
(2) 法第11条各号に掲げる場合については、独立して各号に掲げるようなインターネット異性紹介事業の利用形態が考えられることから、それぞれ「児童でないことの確認」を行う必要がある。ただし、インターネット異性紹介事業の一連の利用過程において既に「児童でないことの確認」が行われていると評価できる場合には、その確認を重ねて行う必要はない。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準 第11の1(1)及び(2)
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藤田 海事・行政 事務所
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