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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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第11 児童でないことの確認(法第11条関係)
3 法第11条ただし書き関係
(1) 書き込みを行う異性交際希望者すべてについて本人確認を行っているインターネット異性紹介事業については、異性交際希望者に他人の書き込みを閲覧させる場合に、その者が児童でないことの確認は不要である。
(2) 法第11条ただし書きにおける本人を確認する方法として国家公安委員会規則で定める方法には、異性交際希望者から当該異性交際希望者の住所、氏名及び年齢又は生年月日を証する運転免許証その他の書面の提示を受けて本人確認する方法のほか、当該異性交際希望者本人の名義のクレジットカード決済により料金の支払いが行われる場合には、当該異性交際希望者から、住所、氏名、年齢又は生年月日、当該クレジットカードの番号等の申出を受けるとともに当該クレジットカードが有効であることを確認する方法、又は当該異性交際希望者本人の名義の銀行口座から振替えにより料金の支払いが行われる場合には、当該異性交際希望者から、住所、氏名、年齢又は生年月日、口座番号等の申出を受けるとともに、当該口座が現に開設されていることを確認する方法がある(施行規則第6条第1項)。
 なお、施行規則第6条第1項本文による確認の方法では「書面の提示」に限定していることから、書面のコピーを郵送する等の方法は認められない。
 また、本人確認と児童でないことの確認は概念上別であるが、本人確認の一環として児童でないことも確認するのであれば、重ねて児童でないことの確認を行う必要はない。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準 第11の3(1)及び(2)
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藤田 海事・行政 事務所
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