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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
第10 利用禁止の明示等(法第10条関係)
2 第2項関係
(1) 「伝達」とは、ウェブサイト上において表示するなど、利用しようとする者が認識することができる状態に置くことであり、実際に利用しようとする者が認識したか否かの確認までを求めるものではない。しかし、極端に小さい文字、難解な言語又は背景を同系色で表示するなど、利用しようとする者が認識することができる状態に置かれたと認められない場合には、伝達したことにはならない。
(2) 事業者は、法第10条第2項の規定に基づき、その行うインターネット異性紹介事業を利用しようとする者に対し、法第11条の規定により児童でないことの確認を受ける際、児童がインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を伝達する必要がある。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準 第10の2(1)及び(2)
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
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