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| 出会い系サイト届出手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 第10 利用禁止の明示等(法第10条関係) 1 第1項関係 (3) 「国家公安委員会規則で定めるところにより」とは、施行規則第3条に定めるとおりである。このうち、施行規則第3条第1号に規定する「児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨の文言」としては、例えば、「18歳未満の方は、このサイトを利用できません。」、「18歳未満利用禁止」、「18禁」といったものが想定される。他方、「成人向け」、「大人専用」といった文言は、児童が「インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨」を理解できる程度に明らかになっているとはいえない。 広告又は宣伝を電子メールにより行う場合は、当該電子メールの表題部に「18禁」その他の児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨の文言を表示する必要がある。児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨が明らかでない場合には、義務を履行したとはいえない(施行規則第3条第2号)。 なお、テレビCMのように画像と音声を併せて用いて広告又は宣伝を行う場合には、施行規則第3条第1号及び第3号のいずれも適用されることとなる。 |
| インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準 第10の1(3) |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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