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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
第10 利用禁止の明示等(法第10条関係)
1 第1項関係
(1) 「広告又は宣伝」とは、インターネット上におけるバナー広告、雑誌での広告、チラシ、立て看板、電子メール広告、街頭宣伝等その手段については問わないが、事業者自らの意思に基づいてその事業について行うものに限られ、他の者が勝手にリンクを貼って広告又は宣伝をするような行為は本条の対象には含まれない。
(2) 自己の行うインターネット異性紹介事業に関するバナー広告を他人に自由に使用させるために提供する行為だけでは広告又は宣伝とはいえないが、当該バナー広告を他人がそのホームページ上で表示して公衆が閲覧できるようにした時点で自らの意思によりその行う事業の広告又は宣伝を行っていることになる。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準 第10の1(1)及び(2)
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
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